交通事故

むち打ちで後遺障害の等級を獲得する方法

交通事故でむち打ちと診断された場合、短期間で回復する方もいますが、中には重症となり、残念ながら完治しない方もいらっしゃいます。

この場合、後遺障害認定で「等級」を獲得することにより、さらなる補償を受けとることができます。

今回は、むち打ちの後遺障害について解説します。むち打ちが完治しない場合の対応、後遺障害等級認定の内容、確実に正当な等級を獲得するために被害者ができること等についてわかりやすくご説明します。

1.むち打ちが完治しない場合の対応

まずは、むち打ちが完治しなかった場合に取るべき対応策についてお話しします。

(1) むち打ちの治療期間

交通事故でよくある怪我の1つが「むち打ち」です。
むち打ちは、追突事故などで首に大きな衝撃がかかることにより、頸椎に損傷を負う怪我のことで、正式な傷病名は「頸椎捻挫」といいます。

むち打ちの症状は、痛み・痺れなどのわかりやすい症状もあれば、吐き目・めまい・倦怠感などの、一見何が原因かわからない症状を発症することもあります。

また、症状の重さは個別ケースによって異なります。
症状が軽ければ数週間程度で完治することもありますが、重い場合には何ヶ月も通院を続ける必要があります。

むち打ちはおよそ3ヶ月程度で完治するといわれていますが、この期間を超えても完治せず、治療に6ヶ月ほど必要な方や、最終的に完治せずに後遺症が残ってしまう方もいるのが現実です。

(2) むち打ちが完治しなかった場合の対応策

では、むち打ちが完治しなかった場合はどうなるのでしょうか。

医師に症状固定(医学的に見てこれ以上治療を続けても完治しない状態)と診断されてしまうと、これまで相手方の任意保険会社が支払ってくれていた治療費は受け取れなくなります。

この場合は、後遺障害等級認定を受ける時期になったと考えるべきです。
後遺障害等級認定を受ければ、治療費や入通院慰謝料、休業損害の代わりに、後で説明する後遺障害慰謝料や収入をカバーできる補償として逸失利益というものが受け取れます。

【保険会社からの治療費打ち切り打診があったら】
交通事故後、むち打ちと診断され治療が3ヶ月を経過した頃、保険会社から「そろそろ治療を終了してはどうですか?」と治療の打ち切りを打診されることがあります。
このようなケースの場合でも、医師の診断で「症状固定」と診断されるまでは治療費の打ち切りに応じてはいけません。仮に治療費打ち切りに応じてしまった場合には、一旦は自己負担で治療を続けることになるためです。
参考:保険会社が治療費打ち切りを打診してくる理由と対策

2.むち打ちの後遺障害認定とは

次に、後遺障害等級認定の内容と知っておくべき認定のポイントについてご説明します。

(1) 後遺障害認定の内容

交通事故の怪我が治らなかった場合、具体的には医師に症状固定と診断されたら、先述の通り後遺障害等級認定を受けることになります。

後遺障害認定とは、交通事故を原因とする怪我・症状が医学的に見て完治せず、労働能力の喪失を伴う場合に、交通事故被害者を補償する制度を指します。

後遺障害等級認定が規定する受傷部位別・症状別の等級を付与することにより、被害者に後遺障害慰謝料、逸失利益を補償するのです。

後遺障害慰謝料とは、後遺障害を被ったことによる精神的苦痛に対する賠償金です。また、逸失利益とは交通事故がなければあったであろう将来の収入を補償するものです。
これらの賠償を合わせると、数百万〜数千万円になることもあります。

後遺障害等級認定の場合、等級ごと(1級〜14級まで)に慰謝料の額が定まっています。
むち打ちの場合は、14級と12級が認定されることが多いでしょう。

もっとも、後遺障害等級認定における等級、申請すれば必ず獲得できるものではなく、認定が難しいケースもあります。

特に、むち打ちの場合はレントゲン等に原因がはっきりと映らず、自覚症状のみのケースもあるため、認定が難しいケースといえます。

仮に認定されない結果=非該当となった場合には、後遺障害慰謝料も逸失利益も受けとることができません。

そのため、適正な等級を獲得することは、被害者にとって非常に重要です。

(2) むち打ちの後遺障害認定のポイント

むち打ちがなかなか完治しないという方は、症状固定と診断される前から気をつけておきたいポイントがあります。具体的には、以下の通りです。

  • 初回の診察で必ず検査を受ける
  • 交通事故による負傷であるとの診断書を作成してもらう
  • 病院は必ず、整形外科へ行くこと
  • 3日に1回は通院すること

むち打ちの場合、最初のうちは軽い症状で「すぐに治ると思っていた」という方も少なくありません。そのため、事故直後に病院へ行かなかった・整骨院に通っただけ、という方もいます。

しかし、これは良い対応とはいえません。

というのも、整形外科の「医師」に事故直後の状態を検査してもらうことにより、事故との因果関係を明確にすることができるためです。
医師の診断書やレントゲン画像などは、後遺障害等級認定にも影響します。

また、忙しいからといって、病院に不定期に通うのもおすすめしません。3日に1回程度は通っておかないと、後遺障害等級認定で「後遺障害を認定するほど重大な症状ではない」と判断されてしまい、等級が下がる・非該当になるなどの結果に至ってしまう可能性があるからです。

以上から、整形外科で適切な検査を受けて診断書をもらうこと、3日に1回の通院を継続することが大切です。

[参考記事]

交通事故でむち打ちになった際の治療の注意点|適切な賠償金のために

3.確実に後遺障害の等級を獲得するために

むち打ちでも、後遺障害認定を受けることはできます。しかし、確実に等級を獲得するためには、必要な準備や手続きを取ることが大切です。

最後に、適切な等級の獲得に効果的な方法をお伝えします。

(1) 被害者請求を利用する

後遺障害等級認定の手続きには、「被害者請求」と「事前認定」があります。
むち打ちで適切な等級を獲得したいなら、被害者請求を利用しましょう。

被害者請求は、被害者ご自身が後遺障害等級認定の申請をする方法であり、事前認定は加害者の任意保険会社が後遺障害等級認定の手続きを代行してくれる方法です。

これだけを聞くと、手続き負担がない事前認定の方が被害者にとって得という印象を与えますが、むち打ちのように等級認定が難しいケースの場合では、被害者請求が有利です。

事前認定は、手続き負担はありませんが、加害者の任意保険会社が主導で申請を行います。被害者が書類のチェックすることもなく手続きが進んでいくため、等級が下がる・非該当になるという結果になってしまうこともあり、被害者が納得できないケースも多いのです。

これに対し被害者請求は、手続き負担はありますが被害者が納得して手続きを進めていくことができます。
手続き負担に関しては、弁護士に依頼すればその助言を得ながら進められますので、納得いく準備ができ、希望する後遺障害等級の獲得が実現できる可能性が高まります。

このように、申請方法としては、被害者請求を選択するのが適正な等級獲得に効果的です。

[参考記事]

後遺障害認定の申請|任意保険会社と弁護士のどちらに任せる?

(2) 弁護士依頼で後遺障害慰謝料増額

被害者請求で申請をする場合、多くの方は弁護士に依頼する方法を選択します。

弁護士に依頼すれば、後遺障害等級認定の複雑な手続きを専門家に任せることができるだけでなく、希望等級獲得の可能性も大きく上がるためです。

交通事故事件を多く取り扱う弁護士なら、後遺障害認定手続きで適切な等級を獲得するためのノウハウを熟知しています。

また、申請のサポートを受けられるだけでなく、弁護士基準で慰謝料算定をしてもらえるのも被害者にとっては嬉しいポイントといえます。

弁護士に依頼すると、任意保険会社が採用する慰謝料算出基準とは別の基準を用います。
弁護士基準は、任意保険会社が採用する基準よりも高額な金額をベースにしているため、慰謝料を増額できる可能性があるのです。

弁護士基準でむち打ち12級の場合、後遺障害慰謝料は290万円受け取れますが、これは任意保険会社が算出する金額よりも100万円以上多いこともあります。

このように、弁護士に依頼すれば後遺障害認定の手続きサポートしてもらえるだけでなく、適正等級獲得の可能性が上がる、慰謝料が増額できるなどのメリットがあります。

[参考記事]

交通事故の後遺障害の賠償金額はいくらになる?

4.むち打ちの後遺障害等級認定は弁護士にお任せください

むち打ちがなかなか完治しない場合は、後遺障害等級認定を検討しましょう。

症状固定と診断されたら、すぐに申請手続きに入るべきです。適正等級を獲得するためにも、交通事故の解決実績豊富な弁護士に依頼をご検討ください。

泉総合法律事務所の弁護士は、後遺障害等級認定に精通しており、あなたの手続きをしっかりとサポートします。一緒に適正な等級の獲得を目指しますので、ぜひ一度無料相談をご利用ください。

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