交通事故

後遺障害認定の申請|任意保険会社と弁護士のどちらに任せる?

交通事故被害に遭い、残念ながら怪我が完治しなかった場合は「後遺障害等級認定」を申請する必要があります。
後遺障害等級認定で等級が付与されると、後遺障害慰謝料や逸失利益を受け取れるためです。

しかし、申請方法などが難しく「相手方の保険会社に任せるべきか迷っている」という方も多いのではないでしょうか?

今回は、後遺障害等級認定の基本的な内容、申請方法、弁護士に後遺障害等級認定のサポートを得るメリットをお伝えします。

1.後遺障害認定とは?

まずは、交通事故で後遺症が残ってしまった場合に受けるべき、後遺障害等級認定についてご説明いたします。

(1) 後遺障害等級認定とは

後遺障害等級認定とは、交通事故で怪我を負ったが完治せず、後遺症が残った場合で、自賠責保険が規定する「後遺障害」に症状等が該当する場合に等級を付与し、保障を図るものです。

交通事故で後遺症が残ってしまった場合、一般的なイメージでは後遺症に関する慰謝料を加害者に対しダイレクトに請求できると考えているかもしれません。
しかし、実際には、後遺障害等級認定を受けないと交通事故の後遺症に関わる慰謝料は請求できないことになっています。

そのため、交通事故で後遺症が残った場合には、必ず申請すべきなのが後遺障害等級認定なのです。

後遺障害等級認定で後遺障害として認められると、1級〜14級までのいずれかの等級が付与されます。これにより後遺障害慰謝料逸失利益が請求できることになります。

後遺障害慰謝料とは、当該交通事故により後遺障害を被ったことに対する精神的苦痛への賠償金をさします。
また逸失利益とは、交通事故がなければ得られたであろう将来の収入のことです。後遺障害が残ったことにより、労働能力を一部喪失してしまうため、将来の収入への保障も受け取ることができます。

このように、後遺障害等級認定を受けることで、初めて後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できるようになるのです。

(2) 等級によって受け取れる金額が変わる

後遺障害等級認定は、申請すれば必ず付与されるというものではありません。
認定の申請を行った後、損害保険料率算出機構(自賠責調査事務所)が書類審査をした上でどの等級を付与すべきか、あるいは付与しないかを決定します。

ここでの審査は完全なる書類審査のため、適切な資料を提示できるかどうかが等級獲得のポイントとなります。

また、獲得できる等級は、被害者にとっても重大な意味を有します。というのも、等級ごとに後遺障害慰謝料や逸失利益の額が定まっており、等級が1つ下がるだけでも数十万〜数百万の差が出てしまうのです。

そのため、後遺障害等級認定は、適切に準備をして申請を進めていく必要があります。

2.後遺障害等級認定の申請方法

後遺障害等級認定の申請方法としては2通りあります。1つは「事前認定」、もう1つは「被害者請求」と呼びます。
以下では、これらの内容につき、ご説明いたします。

(1) 事前認定|任意保険会社が申請手続きを代行

事前認定とは、相手方の加入する任意保険会社が後遺障害等級認定の申請を行うことを差します。

最近では、相手方の任意保険会社が任意保険の請求だけでなく自賠責保険も一緒に請求する「一括対応」という方法が一般的となりました。これに伴い、後遺障害等級認定の申請も相手方の任意保険会社に任せることができるのです。

この方法のメリットとしては、被害者に手続き負担がないことです。申請を相手方の任意保険会社にお任せできるので、後遺障害認定の面倒な手続きを自分で行わずに済みます。

しかし、良いことだけではなくデメリットも当然にあります。

任意保険会社は、被害者が後遺障害等級認定を受けると損害賠償額も大きくなってしまうため、積極的に資料を集めてはくれません。そのため、希望等級よりも下がった認定が出ることもあります。

また、事前認定の場合は、後遺障害等級認定で等級が付与されても、損害賠償請求全体の示談が成立するまで等級に応じた保険金を受け取ることができないのです。

このように、事前認定では手続き負担がない点は楽ですが、希望等級を獲得できる可能性も下がってしまうのが問題です。

(2) 被害者請求|被害者自身が申請を行う

もう1つの申請方法としてあげられるのが、被害者請求という方法です。この方法では、被害者がご自身で後遺障害等級認定の申請を行います。

被害者請求は「加害者が任意保険に加入していないケースで利用する方法」と考えられているケースも多いですが、相手方が任意保険に加入していても、被害者請求の方法を取ることは可能です。

被害者請求のデメリットとしては、被害者自身が申請を行うため、診断書や診療報酬明細書、後遺障害診断書等の必要書類の収集といった手続き負担がある点が挙げられます。そのため、外傷が明らかなど争いのない事件については、事前認定でも適切に認定してもらえる可能性が高いため、被害者請求を選ぶ必要はありません。

しかし、後遺障害等級が獲得できるかわからない難しい案件、例えばむち打ち症の場合は、被害者請求にするべきです。先にご紹介したように後遺障害認定の審査は完全な書類審査です。後遺障害診断書にどのような医師の所見が書かれているかによって後遺障害認定に大きく影響してきます。

被害者請求の場合、弁護士に依頼することで獲得可能性が飛躍的にアップします。交通事故案件に精通した事務所であれば、後遺障害等級認定に関する知識やノウハウもあるため、後遺障害診断書に不備がないかのチェック、そのほかに適切な資料・検査結果を用意できるからです。

等級獲得が難しいケースや等級獲得に不安がある場合は、交通事故に強い弁護士に依頼することが大切です。

被害者請求では、被害者ご自身が納得した上で申請できる、示談成立前でも等級が付与されれば保険金が受け取れるなどのメリットがあります。

3.後遺障害等級認定を弁護士に依頼するメリット

「後遺障害等級認定の申請を弁護士に任せようか迷っている…」という方は、以下でご説明する弁護士に依頼するメリットについてご確認ください。

(1) 後遺障害慰謝料の基準を弁護士基準で計算できる

弁護士に依頼するメリットとしては、弁護士基準(裁判基準)での慰謝料計算ができるという点が挙げられます。

後遺障害を含む慰謝料の計算に関しては、自賠責基準、任意保険会社基準、弁護士基準が存在します。

弁護士基準は実際の裁判で採用されている基準です。そのため、適正かつ一番高額な慰謝料を算出できるのです。

弁護士基準での計算は、弁護士に依頼した場合のみに適用されます。弁護士基準で後遺障害慰謝料を計算すると、(もちろん獲得する等級によって異なりますが)数十万〜数百万円の増額が見込めます。

入通院慰謝料に関しても弁護士基準で算出することができるため、被害者にとっては大きなメリットとなり得ます。

(2) 後遺障害等級認定の申請サポートを受けられる

もう1つのメリットとしては、後遺障害等級認定の申請サポートを受けられる点です。

先にご紹介したように、被害者請求では必要書類収集等の被害者の手続き負担が問題となります。しかし、弁護士に任せてしまえば、このような手続き負担はなく、被害者は治療やリハビリに専念することができるのです。

後遺障害診断書の内容について確認をすることはもちろん、必要な検査についても助言を受けられます。申請書類の収集もサポートしてもらえるので、安心して申請をすることができるのです。

事前認定で希望等級が得られなかった場合でも大丈夫です。後遺障害等級認定に回数制限はないため、異議申し立てを弁護士がサポートできます。

以上から、弁護士に依頼することには、慰謝料増額や手続き負担がなくなるなどのメリットがあります。弁護士への依頼を迷っている方は、参考にしてみてください。

4.後遺障害等級認定の申請は弁護士にお任せください

後遺障害が残ると、今後の生活にも大きく影響します。そのため、被害者にとって適切な慰謝料を受け取ることは非常に重要です。

ご説明した通り、後遺障害等級認定は等級によって慰謝料額等が決定するため、申請は慎重に進めていくのが理想です。

後遺障害等級認定の知識、ノウハウともにある弁護士であれば、希望する等級を獲得できる可能性も高くなります。泉総合法律事務所の弁護士と一緒に、適切な等級獲得を目指しましょう。

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