交通事故

交通事故による怪我の治療費はいくら支払われる?

交通事故に遭い怪我を負った場合、病院で治療を受けることになります。

ですが、「治療費は全て自分が払うの?」「加害者から治療費はいくらくらい貰えるの?」といった疑問が生じると思います。

そこで、ここでは、交通事故による怪我の治療費がいくら払われるかについて解説します。

1.交通事故による治療費は誰が払う?

交通事故に遭った場合の治療費等は、最終的には、加害者や加害者が加入している保険会社が負担します(※)。
※なお、事故の賠償責任を負担する者には、車両所有者などの運行供用者、使用者責任を負う場合の加害者の雇用主なども含まれます。

もっとも、事故に遭った直後は、賠償責任の有無や金額も確定していないので、被害者が病院に治療費を支払っておかなくてはなりません。

事案によって治療費が高額になることがあり、被害者に過度の負担を課すことになってしまいます。

そこで、加害者側が任意保険に加入しているときには、保険会社のサービスとして、保険会社が直接、被害者の治療費を病院に支払ってくれます。これを「一括払い」サービスと言います。

加害者側が任意保険に入っておらず賠償金を支払うには経済的に難がある場合には当然使えません。また、過失割合について争いがある場合、治療が長期にわたり、治療の必要性や相当性に争いが生じた場合などは、保険会社が、このサービスをしない又は事後的に中断し、治療費の病院への直接支払いを打ち切られることがあり、その場合には、被害者が治療費を一部支払わなければなりません。

そのような場合は、最終的には加害者側に請求できるとしても、いったんは、自ら高額な治療時を支出しなければなりません。

このような場合は、皆さんが加入しているであろう健康保険を利用して治療費を抑えることを検討するべきです。健康保険は、一定の手続きを踏めば、交通事故で被った怪我の治療にも適用されます。

2.加害者から治療費はいくら払われる?

それでは、交通事故による怪我の治療費はいくら払われるのでしょうか?

(1) 治療費は損害賠償金の一部

交通事故に遭った被害者は、加害者側に対し損害賠償金を請求することができます。損害賠償金は、大きく分けて精神的損害と財産的損害(治療費もこれに含まれます)から構成されます。

精神的損害は、交通事故により受けた精神的ショックに対する補償で、別名、慰謝料とも言います。

他方、財産的損害とは、被害者の受けた経済的な損失を言います。交通事故における財産的損害は、本コラムのメインテーマである治療費に限らず、入院付添費(入院に際して、家族等が付添をした場合にかかる費用)、将来介護費(怪我による後遺症により、介護が必要になった場合にかかる費用)、通院交通費、休業損害(労働ができなくなった場合の賃料)等がこれにあたります。

(2) 支払われる治療費の金額

結論から言うと、治療費は必要かつ相当な範囲である限り、その実費の全額が加害者側から支払われるのが原則です。交通事故がなければ怪我を負うことも、治療費を支払うこともなかったのですから、これは当然のことです。

治療費は怪我の程度によって異なりますが、治療費が数千円の場合でも、数百万円の場合でも同じで、加害者側が全額負担することになります。

もっとも、治療費は、必要かつ相当な範囲である場合に損害として認められますので、医学的に不必要・不相当な治療を行った場合や治療内容に比べて不当に高額な金額の場合などは、相手方に請求できない場合があります。

また、医師の指示に基づかないで、整体院・整骨院など医療機関以外で施術を受けても、必要かつ相当な治療と認められないことが原則です。

また、治療をしてもこれ以上回復が見込めなくなった場合(症状固定と言います)、後遺障害が残ってしまいます。治療をしても回復できないということは、治療が不要になることを意味します。そのため、症状固定の後にかかった治療費を請求することは原則としてできません。

しかし、この場合でも、後遺障害の悪化を防ぐために今後も継続的に診療・投薬などが必要な場合は予想される範囲で治療費として請求できる場合もあります。

【過失相殺】
交通事故の被害に遭った方は、加害者側に治療費等の損害賠償を全額請求できるのが原則です。もっとも、交通事故に際して被害者側に過失があった場合(被害者もスピード違反をしており、これが事故の要因の1つであった等)には、交通事故の責任を加害者側に全て押し付けることは公平ではありません。そのため、請求できる損害賠償額が減少することがあります。これを過失相殺と言います。
過失相殺が認められるか、また、いくら認められるかは、具体的なケースごとに異なります。交通事故に詳しい弁護士に、過失相殺が認められるか否かを相談してみましょう。

3.納得のいく治療費・賠償金を受け取るために

交通事故に遭った場合、まずは自らの治療に専念することが大切です。

治癒または症状固定となってから、加害者側と最終的な賠償額をめぐって示談交渉を行うことになり、その中で、治療にかかった費用等を加害者側に請求することになります。しかし、交通事故に頻繁に遭う方は滅多にいないので、加害者側との交渉に慣れていない方がほとんどです。

加害者側や保険会社が不相当な額しか払おうとしなかったり、被害者にも過失があると主張したりすることは珍しくなく、交通事故をめぐる損害賠償の知識がないと、これを鵜呑みにしてしまい、本来受け取ることのできる賠償金を下回る額の損害賠償金で示談を成立させてしまう危険があります。

十分な知識のない一般の方が、「この額はおかしいのではないか?安すぎるのではないか?」と疑問を覚えても、必要かつ相当な範囲の治療費の支払いであったことにつき、自ら適切な反論を行うことは難しいと思います。

その点、弁護士は具体的な事情を踏まえて、適正な額の治療費等を請求することが可能です。場合によっては、加害者側が呈示した金額よりも大幅増額が可能になることも大いにあります。

また、交通事故の被害に遭った方は、肉体的にも精神的にも大きな負担を被っています。それに加えて加害者側や多数の実務経験を有する加害者側保険会社に対応するのは、更に多く負担を背負うことになります。弁護士を代理人として交渉をすれば、その負担を軽減することが可能になります。

交通事故に遭われた方は弁護士に相談し、示談交渉等について依頼することをお勧めします。

4.交通事故でお困りの方は弁護士へ

不幸にも交通事故に遭われてしまった方には、怪我の治療だけでなく、加害者側との示談交渉等の精神的負担も抱えることになります。

早期に交通事故により受けた被害を回復し、通常の社会生活を送るためにも、自ら1人で問題を解決しようとするのではなく、弁護士に依頼することをお勧めします。

弁護士は依頼者の味方です。安心して何でもご相談ください。

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