交通事故

交通事故の後遺障害の賠償金額はいくらになる?

交通事故の被害に遭い、怪我が完治しなかった場合は「後遺障害等級認定」を受けることになります。
これにより、後遺障害慰謝料と逸失利益を受け取ることができますが、これらが「実際のところどれくらいの金額になるの?」と気になる方も多いでしょう。

今回は、後遺障害により被害者が受け取ることができる賠償金の金額について解説します。

1.後遺障害認定を受ける方法

まずは、後遺障害等級認定における保障と2種類の申請方法についてご説明します。

(1) 後遺障害認定で受け取れる保障

交通事故で怪我を被った場合、被害者は怪我に対する治療費や入通院慰謝料などを受け取ることができます。

また、残念ながら怪我が完治しなかった(後遺症が残ってしまった)場合には、そのことに対する保障も請求することができます。
これが、後遺障害に対する保障となります。

交通事故で怪我が完治しなかった場合には、後遺障害等級認定という制度にて申請します。結果、「等級」を獲得した場合にのみ、後遺障害に関する保障を受け取ることができます。

後遺障害に関する保障として受け取れるのは、後遺障害慰謝料・逸失利益です。

後遺障害慰謝料は、後遺障害を被ったことに対する精神的苦痛を償う目的で支払われる賠償金であり、逸失利益は事故によって労働能力が喪失する場合の将来の収入を保障するための賠償金です。

(2) 後遺障害認定の2つの申請方法

後遺障害等級認定は、怪我が完治しない場合に自動で手続きが始まるわけではなく、被害者による申請手続きが必要になります。

そして、後遺障害等級認定は書面審査が中心ですので、適切な資料を添付しないと、申請しても非該当(等級が得られない)という結果になってしまうこともあります。

非該当の場合は、後遺障害慰謝料も逸失利益も受け取ることはできません。
そのため、申請手続きは確実にかつ慎重に行う必要があるのです。

申請方法については2種類存在します。「事前認定」と「被害者請求」です。

事前認定は、加害者の任意保険会社に手続きを代行してもらう方法です。
他方、被害者請求は被害者ご自身で手続きを申請する方法となります。

怪我の種類などによってどちらの手続きを選ばないといけないなどの制限はなく、被害者ご自身が自由に選択できます。

どちらの手続きが被害者にとって有利になるのかについては、以下のコラムをご覧ください。

[参考記事]

後遺障害認定の申請|任意保険会社と弁護士のどちらに任せる?

このように、後遺障害等級認定による保障を獲得するには、被害者による申請と等級の獲得が必要不可欠です。

2.後遺障害認定で受け取れる金額

次に、後遺障害等級認定で実際に受け取れる金額をご説明します。

(1) 等級ごとに慰謝料の額は決まっている

まずお話しするのは、後遺障害等級慰謝料についてです。

後遺障害等級認定では、1級から14級までの等級について、受傷部位や症状ごとに細かく分けて分類しています。

1級が一番重い症状・障害であり、14級が後遺障害等級認定の中では一番軽い症状・障害となります。
どの等級が獲得できるかは、症状や怪我の部位などによって変わってきます。

また、慰謝料の金額はこの等級によって左右されます。というのも、慰謝料金額は等級ごとに明確に定められているためです。

例えば、以下の自賠責保険の基準による等級表をご覧ください。

この表からも、等級ごとに明確に後遺障害慰謝料がいくらになるのかが分かります。

このように、後遺障害慰謝料は等級ごとに受け取れる金額が決まっています。

(2) 後遺障害慰謝料算定の3つの基準

後遺障害慰謝料の額は決まっているとお話ししましたが、実は後遺障害を算出できる基準は上記で示したものだけではありません。実際には3つの基準が存在します。

まずは、先に上記でご紹介した自賠責基準です。自賠責保険会社が定める基準であり、後遺障害等級認定を申請して、等級が付与されると必ず受け取れる最低の金額と言えます。

次に任意保険会社基準です。自賠責保険の基準よりも少し金額は大きくなりますが、保険会社ごとに独自の基準を採用しています。

最後に、弁護士基準です。これは交通事故の裁判でも利用されている基準であり(「裁判基準」と言うこともあります)、被害者が受けとるべき適正な金額が算出できる基準と考えられています。
3つの基準の中では一番高額な慰謝料を算出できますが、弁護士に依頼しなければ採用できないという特徴があります。

弁護士基準については、以下の表となります。

ご覧の通り、慰謝料算出基準によって金額が大きく変わることがわかります。

(3) 逸失利益の計算方法

後遺障害の保障として、もう1つの大きな柱が逸失利益となります。これを受けとることで、これまでのように働けなくなり減収した分を補うことができるため、被害者によっては必要かつ重要な保障です。

逸失利益についても、後遺障害慰謝料と同様に等級によって最終的な金額に影響が出ます。
というのも、等級ごとに「労働能力喪失率」というものが定められており、これは逸失利益の金額を算定する計算式に用いる必要があるためです。

逸失利益を算出するためには、以下の計算式を利用します。

逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数

基礎収入とは、原則として事故前年度の年収を基礎に判断します。労働能力喪失率は、先にご説明したように等級ごとに定まっています。

ライプニッツ係数は、症状固定時の年齢を基準に、自賠責保険会社の規定する表を見て算出します。詳しくは以下のリンクからご確認ください。

労働能力喪失率(国土交通省)
労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数(国土交通省)

このように、逸失利益の金額も等級に影響を受けます。

3.後遺障害の賠償金額を増額させるポイント

最後に、後遺障害の保障を増額するためのポイントをお伝えします。

(1) 適切な等級を得ること

後遺障害等級認定と金額の関係性をご説明してきたように、等級が実際に受け取れる保障金額に大きく影響することはご理解いただけたでしょう。
したがって、適切な等級を獲得することが被害者にとっては非常に重要なことといえます。

適切な認定結果を得るためには、まず事前の書類収集が重要です。なぜなら、後遺障害等級認定は、100%書類審査によって認定されるかどうかが決定するためです。

実際の被害者の状況を直接見ることはなく、手続きで提出された資料をもとに判断する仕組みを採用しているのです。

そうすると、獲得したい等級に当たる症状があることを認定するための確実な証拠が必要です。具体的には、適切な内容が書かれた後遺障害診断書、当該等級を基礎付けることができる検査結果などです。

これらの事前の収集作業を確実に行うことにより、適切な等級が獲得できる可能性が高まります。

また、事前認定ではなく被害者請求で手続きを進めるのも効果的です。

事前認定は加害者の保険会社に任せるため、ご自身で資料をチェックしたりすることができませんが、被害者請求の場合はご自身で確認でき、不足があれば補充するということができるため、納得して申請手続きを進めることができるからです。

(2) 弁護士に依頼して、適正額の保障を受け取る

もう1つの増額のポイントとして、弁護士に依頼することも重要です。

先にご説明した通り、弁護士基準であれば、数十万円〜数百万円の増額は十分に期待できるためです。増額を希望する場合は、弁護士基準での計算が必須と考えられます。

また、逸失利益についてですが、相手方の任意保険会社は労働能力喪失率についても低い数値で計算することがあり、労働能力喪失期間についも短く区切って計算することがあります。これについても、弁護士が交渉することで、適正な数値や期間に基づく算定を実現することが可能です。

弁護士に依頼することについて、弁護士費用が心配という方も多いと思いますが、ご加入の保険に付帯している弁護士費用特約を使う場合は、被害者の費用負担がゼロになる可能性が高いため、ぜひ加入している自動車保険の保険証をご確認ください。

4.後遺障害の保障金額が少ない場合は弁護士にご相談を

保険会社から提示された後遺障害に関する保障金額が少ないと感じたら、弁護士にご相談ください。

弁護士は、後遺障害で被害者の方が受け取れる最大限の慰謝料・逸失利益を算出することはもちろん、保険会社との交渉にも尽力し、適正金額を勝ち取るお手伝いをいたします。

後遺障害の保障でお悩みの方は、ぜひ泉総合法律事務所にご相談ください。解決実績豊富な弁護士が、最後まで被害者の方へ寄り添い、迅速にサポートいたします。

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