交通事故

交通事故で休業損害を損なく受け取る方法は?

「交通事故で会社を休まなければいけなくなった、バイトに行けなくなった」など、給与が減ってしまった場合は、「休業損害」を加害者に請求することができます。

休業損害は主婦でも請求できるため、適正な賠償額を受け取りたい方は、休業損害を必ず請求すべきです。

しかし、実際上は換算する基準によって休業損害の金額は大きく異なります。
損なく受け取るためにも、休業損害について事前に理解しておきましょう。

今回は、休業損害の内容、計算方法、請求方法についてわかりやすくご説明します。

1.交通事故の休業損害について

(1) 休業損害とは

まず、休業損害とは、「交通事故で仕事を休まなければいけなくなった場合に減少した収入の損害」を指します。

交通事故によって損害が発生したのですから、当然加害者となる相手方に支払ってもらう賠償項目の1つとなります。

例えば、以下のようなケースは保障の対象です。

  • 交通事故で休んだ分の給与が減ってしまった
  • 有給を使った分、有給が減ってしまった
  • ボーナスが減ってしまった、なくなってしまった
  • 交通事故のせいで昇給・昇格が遅れた

月々の給与分だけでなく、ボーナスや有給を消化した分まで保証してもらえるは意外に思った方も多いのではないでしょうか。

交通事故によって収入が減ってしまうと、生活自体が不安定になってしまうため、手厚い保障が認められているのです。

(2) 休業損害を受け取ることができる人

休業損害は休んだ仕事分の保障しか得られないのであれば、サラリーマン(会社員)以外の主婦などは認められないのでしょうか?

休業損害が請求できるのは、交通事故で収入が減ってしまった人が対象です。しかし、その対象者は広く、以下のような職種の方が請求できます。

  • 会社員
  • 個人事業主
  • アルバイト(学生を含む)
  • 主婦

会社員の場合は、基本給、各種手当て、ボーナス、皆勤手当、昇給や昇格の遅延、有給消化分について保障を受けられます。

個人事業主の場合は、確定申告書に記載された所得金額が基準とした収入が保障されます。過少申告をしていた場合でも、実際の所得額を証明すればその分の請求が可能な場合もあります。また、休んだ分の固定費用などは損害として認められます。

アルバイトの場合は、事故で減った収入が保証されます。基本的には給与明細に書かれた収入額を基準とします。

主婦の場合は、家事労働を休まなければいけなくなった分につき1日1万円程度の保障(全年齢の女性の平均賃金から換算)を受けられます。家事労働は経済的価値として観念できるからです。

家政婦を雇った場合なども、その分の保障が得られます。ちなみに、男性が主婦であった場合も同様です。

このように、主婦や学生でも、休業補償を得られます。これ以外の職業(例えば会社役員や公務員)でも受け取れる可能性はありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

2.交通事故の休業損害の計算方法

次に、休業損害はどのように計算するのでしょうか。代表的な2つの計算方法についてご説明します。

(1) 自賠責基準

休業損害を計算する方法としては、いくつかの計算式がありますが、一番わかりやすいのが自賠責基準です。

具体的には、1日あたりの損害を6,100円と規定しています(※なお、2020年3月31日以前の事故は日額5,700円となります)。
明らかに1日あたりの収入が6,100円を超える場合でも、最大で19,000円までしか認められません。

自賠責基準では以下の計算式を用います。

休業損害=1日6,100円×休業日数

この計算式は、サラリーマンであっても、個人事業主であっても同じです。主婦や学生アルバイトでもこの計算式を使います。

そのため、実際の収入とは少しかけ離れた金額になってしまう場合もあるという難点があります。多くの場合は、実際よりも低い金額の保障しか受けられません。

休業日数の計算に関しては、有給を消化した日も含まれますが、休んだ日数=休業日数になるとは限りません。治療期間内で障害の内容や程度、治療経過、業務内容から見て、必要かつ相当な日数が計算されることが多くなっています。

(2) 弁護士基準

休業損害のもう1つの計算方法として、弁護士基準での計算があります。
こちらの計算方法は、自賠責基準のように一律の収入額ではないため、計算は少し難しくなりますが、実際の収入損害に近い金額が計算できます。

具体的には、以下の計算式を用いて計算を行います。

休業損害=1日の基礎収入×休業日数

この計算方式では、1日の基礎収入を計算するのがポイントです。

基本的には、【事故前3ヶ月の収入÷90日】によって割り出しますが、職業によっても計算式は異なってくるため、一例と考えてください。

なお、専業主婦は全年齢の女性の平均給与(賃金センサス)を用いて計算します。パート収入がある場合は、実際の収入と平均賃金を比較して高い方を1日の基礎収入として決めることもあります。

このように、実際の収入に近い金額を計算できるため、弁護士基準の方が適切な額を計算することができます。

3.交通事故の休業損害の請求方法

休業損害は黙っていても受け取ることができるものではなく、きちんと相手方に請求しなければいけません。
そこで、休業損害の請求方法についてご説明します。

(1) 請求方法1:加害者の保険会社に任せる

交通事故の賠償金に関しては、現在では手続き一般を加害者側の任意保険会社に全て任せる仕組みの「一括払い」をとるのが一般的です。

一括払いは、自賠責保険の請求に関しても全て任意保険会社がまとめて請求し、立て替えて被害者に支払ってくれるため、大変便利な方法です。休業損害も例外ではなく、任意保険会社に任せてしまう方法があります。

この場合、被害者としては、休業損害証明書を用意して、加害者側の保険会社に提出するだけで休業損害を請求できます。

しかし、実際に休業損害が受け取れるのは、治療が終了して、全ての損害が確定し、示談を成立させた後となるため、受け取る時期が遅くなります。
また、受け取れる休業損害については、任意保険会社と合意した示談額となります。

このように、加害者の保険会社に任せるという方法がありますが、示談の内容によっては休業損害が少なくなってしまう可能性もあります。

(2) 請求方法2:弁護士に依頼する

もう1つの方法として、弁護士に依頼して休業損害を請求する方法があります。

この場合のメリットは、弁護士基準で休業損害を計算できるという点です。弁護士基準で計算すれば、自賠責基準や任意保険会社の基準で計算するよりも実際の収入に近い保障を得ることができます。

この場合は、自賠責保険に対し、被害者が直接請求する(弁護士に依頼する場合、弁護士が手続きを代理する)被害者請求という形を取ることになります。この方法をとれば、加害者の任意保険会社との示談前でも休業損害を先に受け取ることも可能です。

弁護士に依頼することで不当な金額で妥協せず、適正な休業損害保障を受け取ることができるのです。

被害者が任意保険会社に対し、強気で交渉に臨まなければ適正な金額を受け取ることは難しくなります。ご自身で難しい場合は、交渉のプロであり、交通事故事案に精通した弁護士に依頼するのが一番です。

4.休業損害に関するお悩みは弁護士にご相談ください

休業損害が実際の損害額より少ないという方は、弁護士基準で一度計算してみてください。自賠責基準で計算されたものよりも金額が増額されるはずです。

また、交渉で負けてしまっている場合も、弁護士が代理すれば有利な展開が期待できます。

休業損害でお悩みの方は、ぜひ交通事故事案に精通した泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。適正額の休業損害保障を獲得するため、全力でサポートいたします。

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