債務整理

自己破産のメリットとは?

失業や病気、事業の行き詰まりなど、人生では思わぬアクシデントに直面することがあります。その際、借金を抱えていると生活は困難を極めるでしょう。

もし、どうしても返す当てがないときは、放置せず速やかに債務整理を検討しましょう。

債務整理にはいくつか種類がありますが、最もよく知られているのは自己破産です。
自己破産が認められればその後は借金を返済しなくて済むので、返済に苦しむ生活から解放されます。

正直、自己破産を巡っては様々な噂があり、「怖い」というイメージを持ってしまっている方も多いと思います。

しかし、不安ばかりが先行して問題を先送りにしても良いことはありません。
自己破産は決して怖いものではなく、実は、メリットの多い制度です。

今回は、自己破産の正確な内容と、自己破産のメリットについて詳しく解説していきます。

1.自己破産とは?

借金が返済できなくなったときは、「債務整理」により法律に則って借金を整理することができます。

債務整理には任意整理、個人再生、自己破産の3つがありますが、この中でも自己破産は特に効果の大きな制度です。

(1) 借金が免除される

自己破産以外の任意整理と個人再生を利用した場合、借金は免除にならず、あくまでも減額に留まります。
一方で、自己破産が認められれば、以後は借金を返済する必要がありません

このように自己破産は、任意整理や再生と異なり、非常に大きな効果を発揮するのです。

【税金などの支払い義務は残る】
自己破産をすると借金は全額免除になりますが、税金は免責対象とはならず、自己破産後も引き続き支払い義務が残ります。 
しかし、全く手立てがない訳ではありません。税金の支払いが難しいときは、速やかに税務署や市役所に相談に行き事情を相談してください。支払いの意思はあるけれども支払える状況にないことを説明すれば、分割払いなど何らかの対応をしてもらえることもあります。 
支払えないからと放置をすると財産の差し押さえに発展する恐れがあるので、自己破産する・しないに関わらず、税金の支払いに困ったらできるだけ早く相談に行くことをおすすめします。

(2) 財産の処分・換価・配当がされる

自己破産をすると借金は全額免除されますが、代わりに資産価値のある財産は破産管財人によって処分・換価され、債権者に平等に配当されます。

処分対象となる財産は、原則として資産価値20万円以上の財産です。一般家庭では、マイホームや車などが該当するでしょう。

また。解約返戻金が20万円以上ある生命保険、不動産、株式、その他、換価した際に20万円以上になる財産は処分対象となります。

(3) 利用の条件

自己破産は希望をすれば誰でも認められる訳ではなく、一定の条件があります。

その条件とは裁判所が支払不能であると認め、また免責不許可事由に抵触をしていないことになります。

支払不能は自分が払えないと思うだけではダメで、裁判所が債務者の収入、資産をはじめとする支払能力を見て、自己破産やむなしと判断される必要があります。

収入が少なくても資産が多ければ支払不能とはなりませんし、収入が多くても到底返済できないほど負債額が大きければ支払不能と判断されるでしょう。このあたりの判断はケースバイケースです。

免責不許可事由(免責とは、借金が0になることです)については複数の要件がありますが、財産隠しや裁判所への虚偽申告、破産を前提に借り入れをした場合などが該当します。

また、特定の債権者だけ優先して弁済をすることや、自己破産に至った理由が浪費やギャンブルなどの場合も免責不許可事由に当たります。

一回目の自己破産については仮に免責不許事由があっても、多くの場合、裁判所の判断で免責(裁量免責)を受けられるでしょう。

しかし、悪質と判断された場合は裁量免責を受けられないこともあるので、手続きには誠意を持って臨んでください。

2.自己破産のメリット

ここからは、自己破産のメリットについて解説します。

何かと怖いイメージを持たれがちの自己破産ですが、繰返しお伝えしているとおり実はメリットが大きい制度なのです。

(1) 借金が0になり生活の再建を図れる

自己破産の最大のメリットは、借金が全額免除になることです。借金が0になるので、その後は返済に追われることはありません。

心機一転、新たに生活の再建を図ることができるでしょう。

(2) 財産の処分は一部のみ

自己破産をすると資産価値20万円以上の財産は没収対象になりますが、「自由財産」に当たるものは没収対象とはなりません。

自由財産には、身の回りの生活品(テレビや冷蔵庫などの家財道具)や仕事に必要な道具などの差押禁止財産、99万円までの現金などが該当し、これらは引き続き所持することができます。

したがって、家や車がなければ、財産処分についてそれほど不安になる必要はないのです。

(3) 給与などの差し押さえが停止・失効される

換価できそうな財産をお持ちでなく、かつ、上述した免責不許可事由もない方の場合(同時廃止事件の場合)、自己破産の手続が開始されると同時に給与差し押さえが停止され、免責許可を得た時点で給与の差し押さえは失効となります。

一方、換価できそうな財産をお持ちの方、または上述した免責不許可事由のある方(少額管財事件の場合)についても、自己破産手続開始決定と同時に給与の差し押さえは失効します。

[参考記事]

自己破産で差し押さえは解除できる?

(4) 弁護士に依頼すれば取り立ても止まる

自己破産を弁護士に依頼すれば、金融業者に対して受任通知が送付され、取り立ては止まります

その後は督促に怯える必要もないので、精神的にはとても楽になるでしょう。

3.自己破産のメリットを最大限に享受するには弁護士へ相談を

怖いイメージを持たれがちな自己破産ですが、これまで見てきたように実は債務者にとってはメリットの大きい制度です。

そのメリットを最大限享受するには、まずは弁護士に相談をすることをおすすめします。自己判断だと思わぬところで失敗をすることがあり、その場合、免責を受けられなくなる恐れがあるからです。

しかし、自己破産に慣れた弁護士であれば、そのような心配はありません。

泉総合法律事務所新横浜支店は自己破産の解決事例が豊富にございます。ご相談頂ければ状況を丁寧にお伺いした上でベストの解決方法を提案させて頂きます。

自己破産の決断は人生の一大事です。どうか決して一人で悩むことなく、これから先のことは弁護士と一緒に考えていきましょう。

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