自己破産すると保証人にはどんな影響がある?

借金をすると、多くの場合で保証人・連帯保証人をつけることを要求されます。
最近では、保証会社の利用が増えてきましたが、部屋を借りる際に連帯保証人が必要だったという経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
借金を返しきれなくなってしまい、自己破産など何らかの債務整理方法を取る場合、保証人にはその影響が及んでしまう場合があります。
この記事では、自己破産をすることによる保証人への影響を説明していきます。
このコラムの目次
1.自己破産とは
自己破産とは、借金によって生活が苦しくなった人が、裁判所に申立てをして一部の財産を除いた全ての財産を処分・換価するかわりに、借金を全てなくしてもらう「免責許可」をもらう債務整理方法です。
一部の財産とは、破産者の生活を保障するために必要として、残すことが認められた財産です。生活必需品や99万円以下の現金、一定額以下の価値しかない財産(目安としては20万円以下)が該当します。
逆に言うと、破産手続が開始された後はそれしか残すことはできないので、自己破産をすると原則持ち家や車は処分しなければいけません。
処分した財産は換価され、お金を貸している債権者に「配当」として分配されます。
2.保証人の役割
(1) 保証人とは
債務者(お金を借りた側・主債務者といいます)が返済不能に陥った場合に債務の履行を保証する人のことを、「保証人」と言います。
つまり、保証人とは、借金をしている人が借金を払えなくなったら、その肩代わりをする人です。お金を借りる時や、賃貸物件を借りる時に必要になります。
債権者(お金を貸した側)は、踏み倒されて損をしないように、貸す際に保証人をつけることを求めてきます。
なお、保証人が代位弁済(債務者に代わって借金を返すこと)をした場合、求償権が発生します。
もし、保証人が債務者の借金を肩代わりした場合、保証人は債務者に対して「求償権」を獲得します。
求償権とは、債務者に代わって払った金額を、以前の債権者に代わって債務者に請求できる権利のことです。
保証人は「借金を肩代わりしたのだから返して欲しい」と、債務者に対して請求できるということです。
(2) 「保証人」と「連帯保証人」
保証人制度には、「保証人」と「連帯保証人」の2つがあり、日本では多くの場合で連帯保証人制度が用いられています。
2つを比較すると、連帯保証人の方が責任は重いです。
「保証人」には、
- 催告の抗弁(自分より先に主債務者に請求して、と主張すること)
- 検索の抗弁(主債務者が十分に資産を持っているのに払わない場合、主債務者から返済してもらうか、主債務者に対して強制執行をして債権を回収して、と主張すること)
- 分別の利益(保証人が自分以外にもいる場合、他の保証人と借金を分配して返す、と主張すること)
の3つの権利がありますが、連帯保証人にはそれらの権利が一切ありません。主債務者である借金をした人が「払えない」と言ったら、連帯保証人は借金を全額返済せざるを得ない状況になってしまいます。
※今後、この記事で出てくる保証人という言葉は、「保証人」「連帯保証人」をまとめた、保証人全体を指す言葉として使います。
3.自己破産における保証人の扱い
(1) 主債務者が自己破産しても保証人は返済義務が残る
自己破産をすると、破産申立をした本人(主債務者)は、借金を返済する必要がなくなります。
すなわち、お金を貸した債権者は、債務者に対して「借金を返してくれ」と請求することができなくなります。
では、借金を返してもらえなくなった債権者はどうするかというと、保証人に対してその分を請求することになります。
主債務者が自己破産をして借金の返済義務がなくなっても、保証人の返済義務は残ります。
そして、その請求は通常、残った借金総額の一括請求になります。保証人が一括で払えるなら問題はありませんが、払えない場合には保証人も何らかの対策を取る必要があります。
分割でなら払えそうな場合、債権者と話し合って「任意整理」をして、分割払いにしてもらうように交渉することで解決できます。
もし、分割払いにしても払いきれなかったり、任意整理に応じてもらえなかったりするようであれば、保証人も自己破産をする必要があります。
(2) 求償権を行使できない
先述した通り、通常、主債務者の代わりに借金を返済した場合には、保証人は「求償権」を得て、その額を主債務者に請求することができるようになります。
しかし、主債務者が自己破産してしまったら、保証人は借金を肩代わりして返済しても求償権を行使できません。求償債務も免責の対象となるからです。
つまり、保証人が借金を主債務者の代わりに返済しても、そのお金は返ってこない、ということです。
ただし、「借金が300万円だと聞いて保証人になったのに、実際には500万円の借金の保証人にされた」「勝手に印鑑を持ち出されてサインされた」など、詐欺であったり、自分の知りえないところで保証人にされていたりした場合には、債権者から請求された際に、その旨を主張することはできます。
前者の場合、場合によっては詐欺を理由に債権者との保証契約を取り消すことができる可能性があります。後者の場合は、窃盗罪と文書偽造罪の被害者であるに過ぎず、そもそも保証契約を締結していませんから、何らの義務も負いません。
これらのような事例は、弁護士に相談するべきでしょう。
4.まとめ
自己破産をすると、どうしても保証人には迷惑をかけてしまいます。
自分の事を信頼して保証人になってくれた相手に対して後ろめたいかもしれませんが、自己破産をする場合は保証人にその事を話して、今後どうするかを決めなければいけません。
「保証人に申し訳ないから」と言って、払いきれない借金をいつまでも抱えていても、自身の生活が苦しいままです。
借金を払いきれないほど抱え込んでしまった場合、思い切って弁護士に相談して、自己破産などの債務整理をするといいでしょう。
弁護士は借金問題解決のプロですので、相談者の状況を把握した上で、適切な提案をしてくれるはずです。自己破産以外の選択肢を取れる可能性もあります。
借金で悩んでいる方、自己破産をしたいと考えている方は。是非一度弁護士にご相談ください。
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