債務整理

自己破産と個人再生の違いは?どちらを選ぶべき?

「借金が返しきれない」「借金を抱えてこのままやっていけるのか?」といった、借金に関する不安をお持ちの方は多いです。

借金がかさんで生活が苦しい場合、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士事務所に相談すると、借金が多額の場合、自己破産や個人再生を勧められます。それらを利用すると、今までの借金苦から解放されるでしょう。

では、その自己破産や個人再生とはいったいどんな手続なのでしょうか?また、どのような違いがあるのでしょうか?

「個人再生って何?」「自己破産って怖いイメージがある」などと不安に思う方も多いと思いますが、この記事では、2つの債務整理方法の特徴を説明すると共に、それぞれどんな人に向いているかを解説していきます。是非一度読んでみてください。

1.自己破産の特徴

自己破産とは、①債務者にとっては「多額の借金を抱えてしまった人に対してリスタートの機会を与える国からの救済措置」であり、②債権者にとっては平等な債権回収の機会を保障する手続です。

自己破産に良いイメージを持っている方は少ないと思いますが、実は債務者の経済生活の更生を手助けする為の手続きという側面があるのです。

借金の額に比べて収入が少なく減額やリスケジュールをしても返しきれそうにない方にオススメの手続きです。

(1) 借金をゼロにできる

自己破産をして免責を受けると、債務者の借金はゼロになります。つまり、今まであった借金は基本的に全て帳消しになり、支払う必要がなくなります。

自己破産後は、借金に追われない生活を送れるようになるでしょう。

ただし、借金が全てなくなるといっても、税金や社会保険料、刑事罰による罰金、養育費などはなくならないので注意が必要です。

税金などを滞納している場合、税務署に行って分割払いにしてもらうなどの対応を別途考えなければいけません。

(2) 財産を処分しなければいけない

自己破産をすると、一部の財産を除き、全ての財産が処分されてしまいます。
債務者の全資産を破産管財人が処分して、その代金を債権者に平等に配当するからです。

これを「狭い意味の破産手続」と言い、この手続が終了した後に、はじめて残債務を免除するための免責手続が始まります。

もっとも、せっかく自己破産して借金をゼロにしても、その後の生活がまともに送れないようでは意味がありません。

このため、破産手続開始後の生活に必要とされる一部の財産を手元に残すことが認められているのです。

生活必需品や99万円以下の現金、20万円以下の資産価値しかないとされた財産がこれに当たります。

自己破産を利用する場合、持ち家や車などの価値ある財産は、ほぼ確実に処分されてしまいます(しかし、中古車で買い取り金額が20万円を下回るようなケースなどは残せる可能性があります)。

(3) 免責不許可事由がある

最終的に債務を免れるには、裁判所から「免責決定」を受ける必要がありますが、裁判所の破産手続の妨げになるような行動をとったり、ギャンブルや浪費による借金であったりすると、不誠実な債務者として免責が認めてもらえない可能性があります。
これを法律用語で、「免責不許可事由」に該当すると言います。

しかし実際には、免責不許可事由に該当したとしても、本人が反省していて更生の意思があると認められれば、裁判所の裁量によって免責が認められるケースがほとんどです(裁量免責)。

「ギャンブルで借金を作ってしまったから自己破産できない」などと諦めずに、ひとまず弁護士に自己破産できそうかどうかを相談してみるべきです。

(4) 職業制限がある

自己破産をすると、一部の資格や職業に制限がかかります。以下が制限される職業の代表例です。

  • 士業:弁護士・司法書士・宅地建物取引主任者・行政書士・弁理士等
  • 公務委員長及び委員:教育委員会委員 ・公正取引委員会 等
  • 役員:商工会議所・信用金庫 等(一般企業の役員は除く)
  • その他一定の職業:生命保険募集人・警備員・旅行業務取扱主任者・貸金業登録者・質屋・風俗業管理者等

ただし、これらの職業に就いていたとしても、制限される期間は自己破産の始まりから終わりまで、つまり、破産手続き開始決定から免責許可決定の確定までです。大体3ヶ月~半年程度でしょう。

その期間が過ぎれば、再度これらの職業に就くことができます。期間中のみ何らかの対策を取れば、その後の仕事には何の影響もありません。

(5) 費用

自己破産には、同時廃止少額管財(管財事件)の2つの手続きがあります。

債務者に処分して配当するべき財産があったり、免責不許可事由があったりして破産管財人を選任する事件が少額管財事件、債務者にみるべき資産がなく破産管財人を選任しない事件を同時廃止と呼びます。

どちらの手続となるかは、債務者の資産内容や免責不許可事由の有無等により変わってきますし、各担当裁判所によっても取扱いが異なります。

※参考:神奈川弁護士会のサイト
横浜地裁本庁における管財手続と同時廃止手続との振り分け基準」(横浜地方裁判所第3民事部破産係)

どちらの手続となるかによって、裁判所に納める費用と弁護士費用は変わってきます。詳しくは弁護士にお尋ねください。

泉総合法律事務所での自己破産にかかる費用は、同時廃止の場合は25.3万円(税込)、少額管財(管財事件)の場合は35.2万円(税込)となっています(いずれも事務手数料が別途3万円かかります)。
※少額管財の場合、横浜地裁では最低20万円が管財人費用として必要になります。

2.個人再生の特徴

「自己破産は聞いたことがあるけど、個人再生ってなに?」「どんな手続きなの?」と思われる方は多いはずです。

一般的に、債務整理の中では自己破産が圧倒的に有名で、自己破産のデメリットを債務整理全体のデメリットと勘違いされている方もいますが、そんなことはありません。

個人再生には、自己破産とはまた違ったメリットがあります。

なお、個人再生を利用するのに必要な条件は厳しく、手続も複雑なので、弁護士への依頼は必須と言えます。

(1) 借金を最大10分の1まで減額できる

個人再生をすると、最大10分の1まで借金を減らすことができます(債務額や手持ちの財産などにより変動します)。

個人再生の手続きには、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があり、分割返済しなくてはならない最低額を算出する基準が異なるので、どちらを選ぶかによって借金の減額率は変わる可能性があります。

(2) 財産の処分を強要されない

個人再生を利用する場合には、自己破産とは違って財産処分の必要はありません

もっともローンが残っている車のように担保に入っている財産は債権者に引き上げられます。

しかし、住宅ローンの担保となっている持ち家の場合は、個人再生の住宅ローン特則(後述)を利用することで、持ち家を残すことができます。

【清算価値保障の原則】
ただし、清算価値保障原則という考え方により、所有している財産が多いと、個人再生による借金減額率が下がってしまいます。場合によっては、財産が多いために個人再生をするメリットがほとんどないケースもあります。この点は、手続きの際に弁護士とご相談ください。

(3) 安定した収入が必要

個人再生とは、最大10分の1に減らしてもらった残りの借金を、3〜5年かけてきちんと完済する手続きです。3〜5年間払い続けるだけの資力があると裁判所に認めてもらう必要があります。

特に、給与所得者等再生の利用は、サラリーマンなどの安定した収入があり、且つ、その収入の変動幅の少ない人しか認められません。

(4) 免責不許可事由や職業制限はない

免責不許可事由や職業制限は自己破産特有の仕組みで、個人再生にはありません。

免責不許可事由に該当してしまい自己破産が利用できそうにない人や、一時的にでも職業制限を受けることを避けたい人は、自己破産ではなく個人再生を利用した方が良いかもしれません。

(5) 債権者の同意が必要なことがある

個人再生の中でも「小規模個人再生」の利用には、不同意の債権者が半数に満たず、かつ、不同意の債権者の債権額が債権総額の2分の1を超えないことが条件になります。

つまり、個人再生に反対する大口債権者がいると小規模個人再生は利用できない可能性があります。

個人事業の取引先や個人間の借金のように、債権者に反対される可能性が高い場合には、自己破産をするか、条件は増えて借金の減額率も下がる可能性がありますが「給与所得者等再生」を利用した方が良いでしょう。

給与所得者等再生の利用は、借金の減額率が下がる場合がある代わりに、債権者の同意は要件となりません。

(6) 住宅ローンの残っている持ち家を残せる

住宅ローンが残っていても、「住宅ローン特則」を利用することで、住宅ローン以外の借金を減らしながら持ち家を残すことができます。

持ち家は、家族の生活の安定に繋がります。持ち家がなくなってしまうことで債務者の生活の更生に支障がでる可能性もあるので、個人再生は特例として、ローンが残っていても持ち家を残せる制度になっているのです。

住宅ローン特則を利用するためには、金融機関と事前協議を行うことや、裁判官が金融機関の意見を聴取したうえで実行可能な再生計画と判断すること等が必要で、個人再生を利用する条件に加えてさらに厳しいですが、利用できれば住宅ローンを今まで通り払い続けながら他の借金を減額することができます。

(7) 費用

住宅ローン特則を利用しないのであれば35.2万円(税込)、利用するのであれば44万円(税込)となっております(いずれも事務手数料として別途3.5万円がかかります)。

※個人再生委員が選任される場合、再生委員報酬として別途15~20万円程必要になります。

3.まとめ

1章では自己破産、2章では個人再生の特徴を説明してきましたが、最後にそれらを表にまとめました。もう一つの債務整理方法である「任意整理」についても記載したので、ご覧ください。

債務整理の減額率としては、自己破産>個人再生>任意整理の順です。

自己破産 個人再生 任意整理
借金の減額・免除 全額免除 最大10分の1 将来利息の減額程度
財産処分 一部を除き全て処分 処分を強要されない。

住宅ローン特則有。

処分の必要はない
免責不許可事由
職業制限
弁護士費用(※泉総合) 同時廃止:25.3万円(税込)

少額管財:35.2万円(税込)

住宅ローン特則無:35.2万円(税込)

住宅ローン特則有:44万円(税込)

1社につき4.4万円
(税込・整理する債権者を選択可能)

自己破産に向いているのは、借金額が大きすぎて、減らしてもらったところで今後返しきれる見込みがない人や、病気や怪我・年齢などで今後働ける見込みがない人です。

一方、個人再生に向いているのは、安定した給料があるサラリーマンや、自己破産の職業制限を受けたくない人、持ち家を残したい人などが挙げられます。

4.自己破産や個人再生をお考えなら弁護士へ相談を

この記事では、自己破産と個人再生の特徴を説明しました。

自己破産を利用するにしても個人再生を利用するにしても、法律を熟知した弁護士に相談すべきです。

本人による申立ても手続き上は不可能ではありませんが、債務整理は手続きがとても複雑です。弁護士に相談することで気持ちも楽になりますし、スムーズに借金を減らすことが可能です。

借金に悩んでいる、借金問題を解決したいと考えている方は弁護士にご相談ください。相談者様の状況に応じて適切な対応を取らせていただきます。

泉総合法律事務所では債務整理に関する相談が何度でも無料になっております。お気軽にご相談ください。

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