新横浜で刑事事件を起こしてしまったら
新横浜は、横浜市の中でも犯罪が多い地域です。万引きなどの窃盗事件も多く、一時の気の迷いで犯罪に手を染めてしまったという方もいらっしゃるかもしれません。
仮に刑事事件を起こしてしまった場合は、その後の不利益を最小限にするためにも、できるだけ早く被害者との示談を進め、不起訴処分を獲得する必要があります。
今回は、新横浜で刑事事件を起こしてしまった場合にどうなるのか・知っておくべきことをご説明します。
このコラムの目次
1.新横浜の刑事事件の統計
まずは、新横浜でどのような犯罪が起きているのか、最新統計で確認しておきましょう(2020年3月現在)。
(1) 横浜市全体の統計
神奈川県警の統計によると、横浜市全体において、令和元年1月〜12月までに1万6,129件もの犯罪が認知されています。
その中でも一番多いのは窃盗犯であり、1万1,551件となっています。この数字は、県全体窃盗犯の1/3にあたる数字であり、かなりの件数が横浜市内で起きていることがわかります。
また、暴行・傷害などの危険な粗暴犯も1,168件と多い数字となっています。
なお、これらの数字は「認知件数」であり、実際に逮捕された件数ではありません。逮捕された件数については「検挙件数」として報告されており、令和元年で認知件数の42.5%と報告されています。
このように、横浜市では多くの犯罪が認知されており、半数程度が検挙されているのが実情です。
(2) 新横浜の特徴
次に、新横浜エリアの犯罪認知件数を見ていきましょう。
新横浜エリアは港北区周辺となるため、港北区の認知件数を参考にします。
令和元年に港北区で報告された犯罪数は1,450件です。これは、横浜市の中では中区の次に多い数値となっています。
新横浜エリアで特に注目すべきは、やはり窃盗犯が多いことです。1,076件の窃盗犯が港北区で認知されています。
個人間の喧嘩などで暴行や傷害などにいたる粗暴犯としては、116件が報告されており、殺人などの凶悪犯も5件報告されています。
参考資料:神奈川県警察「刑法犯等の認知・検挙状況」「刑法犯 罪名別 市区町村別 認知件数」
2.刑事事件で逮捕されるとどうなるか
次に、上記のような刑事事件で逮捕された場合の流れと、勾留前の釈放の必要性についてご説明します。
(1) 逮捕後の流れ
まず、逮捕された場合の流れについて、簡単にご説明したいと思います。
逮捕〜勾留まで3日間
刑事事件の被疑者が発覚した場合は、通常は裁判官による令状が発布され、逮捕されます(逮捕されずに在宅のまま捜査が継続する場合もあります)。現行犯の場合は令状は不要です。
逮捕されると警察署に連行され、そこから48時間は捜査官による取り調べを受けることになります。当該犯罪を本当に行なったのか、どのような手口で行なったのかなど、詳しく事情を尋ねられます。
逮捕から48時間以内には、検察に身柄が送致され、送致後24時間以内に勾留請求をするかどうかを検察官が決定します。
つまり、一度逮捕されたら、3日間は拘束される可能性があるということです。
被疑者勾留は最大20日間
勾留が決定すると、原則として10日間家に帰ることができません。さらに勾留延長が決定すると、追加で最大10日間身柄を拘束されることになります。
勾留期間中に検察官は起訴するかどうかを判断し、起訴しない場合は釈放されます。
起訴される場合は、起訴後も被告人勾留が続く可能性もあります。
この場合は1ヶ月ごとの更新で、期間制限はありません。
起訴〜裁判まで1ヶ月程度
起訴が決定したら、1ヶ月程度で裁判となります。
裁判が判決を下し、有罪となれば収監される可能性もあります。
(2) 勾留前の釈放が必要な理由
先に逮捕後の一般的な流れについて説明しましたが、早期釈放を望む場合は最初の3日間が勝負となります。
というのも、先にご説明したように勾留が決定されてしまうと、身体拘束が長期に及ぶ可能性が高くなるためです。
長期の勾留を避けるべき理由としては、以下が挙げられます。
- 会社や学校に知られてしまう可能性が高くなり、社会生活への影響が大きい
- 勾留されると起訴の可能性も高くなる
- 起訴されると有罪になる可能性が非常に高い
勾留されると、最大で逮捕から23日間家に帰ることができません。そのため、できる限り勾留前の釈放を目指すべきです。
家に帰ることができないということは、会社も学校も行くことができず、社会生活がストップするということを意味します。休みが長くなると、詳細の事情を説明しなければいけなくなってしまうことも多く、生活への影響が大きくなります。
また、勾留されると起訴の確率も上がります。
勾留されるのは、証拠隠滅や逃亡の恐れがある、あるいは住所不定であることが主な理由です。
証拠隠滅・逃亡の恐れがあるということは、他に共犯者がいる・余罪があるなどが疑われているケースです。組織的犯罪や重大な犯罪である場合は起訴される可能性も高くなります。
罪を認めていない場合も、同様に勾留の可能性は高くなり、反省していない点などが起訴の可能性を引き上げる可能性はあります。
そして、起訴されると有罪になる可能性は非常に高いです。日本の刑事司法では、起訴されるということはほぼ有罪になるに等しいのです。
有罪になると罰金刑でも「前科」がついてしまうため、弁護活動を早期に開始して不起訴を狙うべきです。
そのため、逮捕後3日の間に弁護活動を行うことが大事なのです。
3.示談交渉を弁護士に依頼するメリット
釈放・不起訴処分には相手方との示談が重要です。
最後に、示談交渉を弁護士に依頼するメリットについてご説明します。
(1) 示談交渉が早期にまとめられる
刑事事件を起こしてしまい、被害者がいる場合は、被害者と示談交渉を早期に成立させることで、勾留や起訴を回避できる可能性が高くなります。
しかし、示談交渉は被疑者本人がすることは難しいです。
というのも、本人だけでなく被疑者の親族などが被害者の連絡先を警察に聞いても、教えてもらうことはできません。
また、既に連絡先を知っているというような状況でも、当事者同士が直接交渉をすると感情的になることも多く、更なるトラブルが発生してしまうおそれがあります。
この場合、弁護士であれば、加害者側に教えないことを条件に警察から被害者の連絡先を教えてもらうことも可能かもしれません。
被害者も、加害者とは話したくない・示談に応じたくないという姿勢をとることが多いですが、弁護士となら話しても良いという方が多いです。
弁護士の場合、事件の内容を考慮して、被害者の感情に寄り添って示談交渉をすることが可能です。
先にお話ししたように、刑事事件は逮捕から勾留までの3日間が勝負です。専門家である弁護士に依頼することで、示談交渉をスムーズに進めることができるのです。
(2) 両者ともに納得いく解決ができる
弁護士に依頼することで事件の早期解決が見込めるだけでなく、当事者間において納得いく解決が期待できます。
例えば暴行事件などの場合、被害者から過大な示談金を請求されることもあります。加害者が示談金の相場について知識がない場合は、早期解決を望むあまりに相手の言い値で支払ってしまう方も少なくありません。
この点、弁護士がいれば、事件内容ごとの示談金の相場も熟知しているため、必要以上の示談金を支払わずに済みます。
示談書の作成も弁護士が行いますので、後で「言った・言わない」のトラブルになることもありません。
被害者・加害者ともに納得いく解決ができるように、示談交渉を進めるのも弁護士の役割です。
4.刑事事件でお悩みの方は弁護士へ相談を
新横浜にお住まいの方で、刑事事件を起こしてしまったという方は、できるだけ早い段階で弁護士にご相談ください。
現段階で逮捕されていなかったとしても、逮捕される可能性は長く残り続けます。
穏便に解決したい、できる限り周囲や将来への影響を抑えたい、という方は、刑事事件に強い泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
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