債務整理に関する質問

Q

自己破産には、何か不利益はありますか?

A

自己破産手続は、裁判所の破産手続開始決定により開始します。破産管財人が選任される場合(管財手続)には、①破産手続開始決定以後は、破産管財人が財産の管理処分を行うことになる、②破産者は裁判所の許可がなければ居住地を離れることが出来ない、③破産者宛ての郵便物が破産管財人に転送される、④破産者は手続開始から免責決定が確定するまでの間、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、後見人、保険外交員、警備員、株式会社や有限会社の取締役等、一定の職業・資格につけなくなる、などの制限があります。
なお、自己破産手続開始決定と同時に手続廃止決定がされる場合(同廃事件)には破産管財人が選任されず、制限としては上記④のみとなります。
また、管財手続、同時廃止手続共に、破産をした場合には信用情報機関に登録されますので、当該登録が抹消されるまで(5年ないし10年)の間、クレジットカードが作れないといった制限が生じます。

[質問ID: c21]
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