法人破産 [事例5]

事業拡大失敗により会社全体が赤字に陥った事案

飲食店
債務整理方法借金総額毎月の返済額
破産 約2,500万円 ⇒ 0円 約100万円 ⇒ 0円

背景

社長様(以下、Aさんと呼ぶ)は、飲食店を独立開業され、開業時の出店資金に自己資金以外に借入をされて事業を開始されました。店舗の方は売上も順調で、1年後には、二店舗目を出店され、この出店資金も借入をなされました。しかし、二店舗目の売上があがらず、Aさんは二店舗目を黒字にもっていくために、一店舗目を別の者に任せて二店舗目の運営に専念されました。この結果、黒字を維持していた一店舗目も次第に売上が落ちていき、一方で、二店舗目の売上をあげることができず、会社全体としても売上が下がり、赤字が増えていきました。
このため、二店舗目は、出店約10ヵ月で閉鎖することになり、一店舗目も売上があがらず、閉鎖することになりました。そして、店舗の精算等を行われ、会社の事業を停止されましたが、総額2,500万円ちかくの負債が残り、Aさんは、残った負債について当事務所に相談をされました。

対応

本件は、営業を停止され、資産の整理も終わり、負債が残っている状態でしたので、当事務所では、整理された資産が法律上問題なく処理されたかの確認が必要でした。このため、Aさんには、当時の資料を準備いただき、また、資料がないものに関しては、ヒアリングを行い、問題点を確認していく形でした。この結果、一部資産について、Aさんの親族に優先的に返済されている可能性があり、破産管財人から厳しい指摘を受ける可能性がありました。よって、当事務所では、不当な処理にあたらない可能性を整理して、破産申立の準備を進める形となりました。

結果

Aさんの親族への返済については、返済原資となった資産が元々返済を受けた親族に帰属するものと思われたものであったため、疎明資料を用意して、破産管財人に報告しました。結果として、破産管財人もそれを認め、不当な返済行為には該当しないとの判断がされ、手続き全体も問題なく終了しました。
Aさんも、会社の資産を不当に処分したことで責任追及を受ける可能性がありましたが、それを受けなかったため、一安心され、手続きも無事に終わったことから安心されておりました。

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